◎ 負担付贈与とは・・・?



夫婦間・親子間の負担付贈与や土地売買については、時価で評価します



● 負 担 付 贈 与 と は ?


< 親 >     ⇒     < 子 >

モノ 借金 を付けて贈与する)



● ”負担付贈与” は 平成元年4月1日から規制が強化され、親族間における負担付贈与は相続税評価(路線価)ではなく、「通常の取引価額(=時価)」 で行うこととされました。
平元3.29 直評5 直資2-204


  • 「賃貸物件の贈与」の場合に、賃貸マンションの贈与に加えて敷金・保証金相当額の
    現金抱合せの贈与をすれば、「負担付贈与」に該当しない
    とする取扱い (16年2月
     公表の『相続時精算課税に関する質疑応答事例 (問13) 』から) で、この場合には、
    譲渡所得課税は生じないことになります。



    (例) 私は、父から時価2000万円(相続税評価額<路線価>1600万円)の不動産の贈与を受けましたが、その代わり父の借金1000万円を返済する事が条件となっています。


    貰った 「子」 の贈与税の課税価格
    親から贈与を受けた
    財産の価額

    2000万円
    引受けた
     債務
    1000万円
    贈与税の
    課税価格

    1000万円

  • 通常の取引価額(時価): 土地、土地の上に存する権利、
                    建物(附属設備)、構築物
  •  1.取得価額が、通常の取引価額に相当すると認められる場合には、
       取得価額によることができる。
        この場合、建物等は、(取得価額−減価償却費) による。
     2.有価証券は、対象とならない。 (上場株式等→)
       ⇒(「財産評価基本通達による」という意味)



    贈与した 「親」 には、譲渡所得税が課税されます


    負担しなくてよくなった債務 (1000万円) が譲渡所得の総収入金額となります

    贈与した物件に関する登記については、贈与した側が登記義務者(申請者)となります



    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※≪参  考≫※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



    負担付譲渡の場合


  • 借入金などの債務を譲受人に引き受けさせるなどの条件で資産を譲渡した場合



  • 資産の 「譲渡人」 には、譲渡所得税が課税されますが、


    ◎ 債務などの消滅したことによる経済的利益も <譲渡の収入金額> になります
    負担付譲渡収入金額
    譲渡資産引受させる
    借入金等の債務
    金銭等で
    受け取った額
    経済的利益
    (借入金等の
    債務の消滅額)



    債務引受けに対する譲渡価額との関係で、<贈与税> も関係してきます




    ≪財産に戻る≫

    ≪財産移転の価額に戻る≫  ≪物件贈与に戻る≫  ≪離婚・財産分与に戻る≫



    この負担付贈与は、平成元年に「時価」で行うこととされてから、税務上のメリットがなくなりましたが、
    不況下では やむをえず実行しなければならない場合があります。借入先等との交渉もあり、事前に御相談下さい。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/